公益財団法人交通遺児等育成基金

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支援事業について

支援事業について

当法人では、交通遺児育成基金事業のほか、義務教育終了前の交通遺児等*を有するご家庭のうち特に生計の苦しいご家庭を対象にした、「越年資金」、「入学支度金」等の支援給付事業(社会福祉事業)を行っています。また、交通遺児等の精神的支援の一環として、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が主催する「交通遺児友の会」活動等に積極支援・協力をしています。

*交通遺児等とは

 

事業の概要

支援給付事業

義務教育終了前の交通遺児等を有する特に生計困窮度の高いご家庭へ、生活および学業のための資金の給付および緊急時見舞金の給付を行う事業です。(公益財団法人移行に伴う第二種社会福祉事業開始届出(都知事あて平成25年6月17日))

 

利用のご案内(令和4年度)

越年資金

 

◆給付金額 義務教育終了前の児童1人につき3万円
◆給付内容・要件

越年資金は、義務教育終了前の交通遺児等がいる特に生計困窮度が高い家庭に対し、その家庭が新年を迎えるに当たり 生活資金を必要とする場合に支給するものです。

◆提出期限 令和4年11月10日(令和4年度は終了しました)
◆支給予定日 令和4年12月9日
◆案 内 ▶PDF
◆申 込 書 ▶PDF
◆記 入 例 ▶PDF
◆別 紙 ▶PDF

 

 

入学支度金

 

◆給付金額 児童1人につき6万円
◆給付内容・要件

入学支度金は、特に生計困窮度が高い交通遺児等家庭に対し、子弟が小学校・中学校に入学する場合に入学準備のお祝いとして支給するものです。

(注)育成基金加入者は、橋本給付金として該当者に自動で振込まれるため、申込は不要。

◆提出期限 令和5年2月15日(予定)(令和4年度は終了しました)
◆支給予定日 令和5年3月10日(予定)
◆案 内 ▶PDF(越年資金受給者) ▶PDF(新規)
◆申 込 書 ▶PDF(越年資金受給者) ▶PDF(新規)

 

 

進学等支援金

 

◆給付金額 進学又は就職する児童1人につき6万円
◆給付内容・要件

進学等支援金は、特に生計困窮度が高い交通遺児等家庭に対し、子弟が義務教育を終了し直ちに上級学校に進学又は就職する場合に激励として支給します。

(注)育成基金加入者は、橋本給付金として該当者に自動で振込まれるため、申込は不要。

◆提出期限

令和5年1月20日(予定)(令和4年度は終了しました)

◆支給予定日 令和5年2月10日(予定) ※1月20日までの申込分
◆案 内 ▶PDF(越年資金受給者) ▶PDF(新規)
◆申 込 書 ▶PDF(越年資金受給者) ▶PDF(新規)

 

※橋本給付金について

育成基金事業加入者には、小学校・中学校入学時および中学校卒業時に「橋本給付金」の給付がなされます。平成25年度からは、「橋本給付金」と支援給付の「入学支度金等」の給付額をそれぞれ同額に増額するとともに、これらの給付を重複して行わないこととしました。これらの給付は、何れも一般のご寄付等を財源にしておりますので、経済的に苦しい交通遺児等のご家庭に等しく篤志が届くようにいたしました。

 

緊急時見舞金

 

◆給付金額 1家庭10万円(家屋等の全壊・半壊以外の被災は5万円)
◆給付内容・要件

1.特に生計困窮度の高い義務教育終了前の交通遺児等がいる家庭において、

 交通遺児等又はその扶養者が死亡、又は重度の後遺障害を被った場合

2.特に生計困窮度の高い義務教育終了前の交通遺児等がいる家庭において、

 災害等により家屋等が甚大な被災をした場合見舞金として支給します。

◆提出期限

随時受付

◆案 内 ▶PDF(越年資金受給者) ▶PDF(新規)
◆申込書

▶PDF(越年資金受給者)

▶PDF(新規)

 

 


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精神的支援事業

交通遺児等とそのご家庭の交流の場として、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が主催する「交通遺児友の会」活動があります。全国各地で様々な集いのイベントや絵画・書道コンテストなどが実施されています。当法人ではこれらの活動にNASVAを通じていただいたご寄付を、援護協力事業費として活動費の一部として支出し、交通遺児等の積極参加を支援しています。

 

☆詳細は、基金事業の交通遺児友の会のページまたはNASVAのホームページをご覧ください。

 

支援事業のQ&A

質問
Q1. 「特に生計困窮度が高い」とは具体的にどの程度ですか。
Q2. 給付申請に必要となる書類はどのようなものですか。
Q3. 越年資金について生活保護世帯が対象とならないのはなぜですか。
Q4. 義務教育終了前の子弟とは16歳未満をいうのですか。
Q5. 育成基金事業加入者は、入学支度金および進学等支援金の支給対象とならないのはなぜですか。
Q6. 緊急時見舞金の支給要件中の「交通遺児等又はその扶養者が死亡し、又は重度の後遺障害を被った場合」とは自動車事故による場合を指すのですか。

 

回答


Q1. 「特に生計困窮度が高い」とは具体的にどの程度ですか。

【回答】

交通遺児等家庭の生計を主に支えている方が、生活保護法による要保護者であるかまたは所得税の納付額が一定範囲内の場合が該当します。実務上は、証明取得の利便等を考慮し住民税(市町村民税)の課税額をもって判断していますが、住民税の額が次式の範囲内である場合を指します。

  [住民税(市区町村民税)]

      33万円×扶養する義務教育終了前の児童の数×10%

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Q2. 給付申請に必要となる書類はどのようなものですか。

【回答】

給付種別ごとの給付申込書と証明書類が必要となります。利用案内の給付申込書ページによりご確認ください。

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Q3. 越年資金について生活保護世帯が対象とならないのはなぜですか。

【回答】

生活保護法に規定する被保護者は、同法の規定に基づき期末一時扶助費の給付を受けることとなるため、越年資金の対象といたしておりません。

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Q4. 義務教育終了前の子弟とは16歳未満をいうのですか。

【回答】

当該交通遺児等が引き続き中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部の在学生である場合は、17歳未満の者を含みます。

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Q5. 育成基金事業加入者は、入学支度金および進学等支援金の支給対象とならないのはなぜですか。

【回答】

育成基金事業加入者には、別途、小学校・中学校入学時および中学校卒業時に「橋本給付金」の給付がなされます。平成25年度からは、「橋本給付金」と支援給付の「入学支度金等」の給付額をそれぞれ同額に増額するとともに、これらの給付を重複して行わないこととしました。これらの給付は、何れも一般のご寄付等を財源にしておりますので、経済的に苦しい交通遺児等のご家庭に等しく篤志が届くようにいたしました。

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Q6. 緊急時見舞金の支給要件中の「交通遺児等又はその扶養者が死亡し、又は重度の後遺障害を被った場合」とは自動車事故による場合を指すのですか。

【回答】

自動車事故によるか一般傷病によるかは限定しません。なお、要件中の重度の後遺障害については、交通遺児等の範囲で引用する後遺障害等級と同程度の障害が残った場合を指します。

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