寄付金・賛助会費の税金控除について
寄付金、賛助会費は税制上の優遇措置を受けることができます
当法人は内閣総理大臣認定の公益財団法人であり、所得税法および法人税法上の「特定公益増進法人」です。当法人に対する寄付金、賛助会費については、個人・法人それぞれに、税制上の優遇措置が適用されます。
法人の寄付者様へ
損金算入で優遇されます
1. 特定公益増進法人に対する寄付金、賛助会費の合計額
2. 特別損金算入限度額
(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)÷2
※1、2のいずれか少ない金額が損金に算入されます。一般損金算入限度額と別枠です。
個人の寄付者様へ
特定寄付金控除で優遇されます
1. 寄付金控除(所得控除)
特定寄付金、賛助会費の合計-2千円=寄付金控除額(所得控除★)
★所得の40%限度
2. 寄付金特別控除(税額控除)
★税額の25%限度
※1、2のうち、有利な方を選択できます。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
2を希望される場合は、確定申告の際、領収証とともにお送りする「税額控除に係る証明書(写し)」が必要です。
相続税の非課税措置について
当法人は、内閣総理大臣認定の公益財団法人であり、相続税に関しても租税特別措置法上の「特定公益増進法人」です。相続により取得した財産を申告期限までに当法人にご寄付される場合、その財産について相続税は非課税になります。
税制上の優遇措置をお受けになる場合は、当法人からお送りする「寄付金領収証」が必要となります。大切に保管をお願いいたします。