公益財団法人交通遺児等育成基金

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基金制度のよくあるご質問

基金制度のよくあるご質問

制度の内容について
Q1.  交通遺児育成基金事業とは、どのような事業ですか。
Q2.  交通遺児ならだれでも加入できますか。
Q3.  加入に必要な拠出金はいくらですか。
Q4.  育成給付金の受取総額はいくらですか。
Q5.  育成給付金は、いつからいつまでもらえるのですか。
Q6.  育成給付金の月額は、いくらですか。
Q7.  死亡事故から何年も過ぎていますが、加入できますか。
Q8.  事故から数ヶ月入院した後に死亡しましたが、加入対象となりますか。
Q9.  父親や母親が自動車事故により死亡した時に胎児であり、その後出生した子は加入対象ですか。
Q10.  祖父母に養われていましたが、その祖父母のどちらかが亡くなった場合でも加入できますか。
Q11.  両親の離婚後、両親のどちらかが亡くなった場合でも加入できますか。
Q12.  育成給付金の原資は、何ですか。
Q13.  給付責任準備資産の運用が低調の場合はどうなるのですか。
Q14.  加入遺児が満19歳に達したとき、拠出金は返還されますか。
Q15.  育成給付金には、課税されますか。
Q16.  育成給付金が将来にわたり確実に給付されるということは、どのようにして担保されているのですか。
Q17.  この事業が廃止されることはありませんか。また、この事業が廃止される場合には加入遺児の拠出金は返還されますか。
Q18.  中途解約(脱退)ができますか。
Q19.  加入した遺児が中途で死亡したときは、どうなりますか。
Q20.  育成給付金のほかに、その他の支援はありますか。

 

加入の手続きその他
Q21.  加入の申し込みには、どんな手続きが必要ですか。
Q22.  拠出金を払い込むには、どうすればよいのですか。
Q23.  拠出金交通遺児育成基金事業について、国の所管官庁に照会したいが、連絡先はどこですか。
Q24.  加入の相談および申込みをしたい場合、どこに連絡すればよいのですか。

 

 

質問の回答

 

制度の内容について
Q1. 交通遺児育成基金事業とは、どのような事業ですか。
  A.
  交通遺児育成基金事業とは、自動車事故によって一家の働き手を失った交通遺児に対して、その損害賠償金等の効率的、安定的な運用を図り、遺児育成のための資金を長期にわたって安定的に給付することを目的として、昭和5510月に国と民間団体((一社)日本損害保険協会、(一社)日本自動車工業会、全国共済農業協同組合連合会、(公財)日本財団等)の協力によって発足した事業です。

そのしくみは、交通遺児が、自動車事故の損害賠償金・保険金などの中から拠出金を当法人に払い込んでいただき、加入します。当法人は拠出金に援助金を加え公社債等で安全・確実に運用し、これに毎年の国(国土交通省)の補助金と民間協力団体の負担金等を加えて、遺児が満19歳に達するまで年金方式で育成給付金を支給するものです

 
Q2. 交通遺児ならだれでも加入できますか。
  A.
  父親や母親を自動車事故(原付バイクなどの事故も対象です。)により亡くされたご遺族で満16歳未満の児童であれば、どなたでも加入できます。なお、自動車事故による死亡とは、道路などで、自動車が関係する事故により運転者、同乗者、歩行者、自転車搭乗者などが死亡した場合であり、過失の程度によらず対象となります。
 
Q3. 加入に必要な拠出金はいくらですか。
  A.
  加入年齢に応じて、遺児一人あたり240万円~700万円となっています。詳しくは「加入条件・支給額」をご覧ください。
 
Q4. 育成給付金の受取総額はいくらですか。
  A.
  加入者が受け取る育成給付金の総額は、加入時の年齢によって違いますが、約252万円~約1070万円となります。詳しくは「加入条件・支給額」をご覧ください。
 
Q5. 育成給付金は、いつからいつまでもらえるのですか。
  A.
  加入日の属する月の翌月分から満19歳に達した月分まで、所定の支給日(Q6参照)に支給されます。なお加入日とは、申込書が提出され、拠出金が入金された日をいいます。
 
Q6. 育成給付金の月額は、いくらですか。
  A.
  育成給付金は、加入遺児の年齢に応じた金額(月額3万2千円~7万円)が支給されます。金額は、加入遺児が満年齢で6歳・9歳・12歳・15歳に達した月の翌月から自動的に増額されます。詳しくは「加入条件・支給額」をご覧ください。
 
Q7. 死亡事故から何年も過ぎていますが、加入できますか。
  A.
  交通遺児の年齢が16歳未満であれば、事故からの経過年数を問わず加入できます。
 
Q8. 事故から数ヶ月入院した後に死亡しましたが、加入対象となりますか。
  A.
  自動車事故による受傷が主な原因で死亡したことが、医師の診断書等で明らかであれば、交通死亡事故として取扱います。
 
Q9. 父親や母親が自動車事故により死亡した時に胎児であり、その後出生した子は加入対象ですか。
  A.
  加入対象の遺児となります。出生の当月から加入できます。
 
Q10. 祖父母に養われていましたが、その祖父母のどちらかが亡くなった場合でも加入できますか。
  A.
  実質的に、その祖父母が児童を扶養していた場合には加入対象となります。加入申込みに際し、扶養の事実等が確認できる書類をご提出いただく必要があります。
 
Q11. 両親の離婚後、両親のどちらかが亡くなった場合でも加入できますか。
  A.
  実質的に、亡くなった親が児童を扶養していた場合には加入対象となります。加入申込みに際し、養育費支払いの事実等が確認できる書類をご提出いただく必要があります。
 
Q12. 育成給付金の原資は、何ですか。
  A.
  加入者の拠出金に当法人の援助金を加えて「給付責任準備資産」を形成し、公社債等で安全・確実に運用します。これに毎年の国(国土交通省)の補助金と民間協力団体の負担金等を加えた資金を給付財源にして、遺児が満19歳に達するまで年金方式で定期的に育成給付金を支給するものです。
 
Q13. 給付責任準備資産の運用が低調の場合はどうなるのですか。
  A.
 

交通遺児育成基金事業においては、「給付責任準備資産」を安全・確実に運用し、毎年の国庫補助金、民間負担金等を加えて加入遺児に定期的に育成給付金を支給します。このように拠出金・基金援助金の運用に加え国等の支援が確実に入ることから、低金利下にあっても支障なく確実に給付が継続されます。

仮に、実際の運用利回りがさらに低下する場合でも、各方面から当基金に寄せられている寄付金収入等により、給付に必要となる財源は確保されます。

 
Q14. 加入遺児が満19歳に達したとき、拠出金は返還されますか。
  A.
  育成基金事業は、加入者ごとの拠出金を、加入者ごとの育成給付金の財源として加入の翌月から取り崩していく制度のため、拠出金は月ごとに減少していき、加入遺児が満19歳に達したときには拠出金残高はゼロとなり返還金はありません。
 
Q15. 育成給付金には、課税されますか。
  A.
  育成給付金は、所得税および地方税ともに非課税となっています。(所得税法第9条第1項および第21条の規定による)
 
Q16. 育成給付金が将来にわたり確実に給付されるということは、どのようにして担保されているのですか。
  A.
  加入遺児が満19歳になるまでに支給する育成給付金総額の現在価値を計算し、その金額の資産を「給付責任準備資産」として常に保有することとしています。この資産を取り崩すとともに、国庫補助金等を受け入れて毎回の育成給付金を支給していきますので、育成給付金は将来にわたって確実に支給されます。ちなみに、令和5年3月31日現在の加入遺児は396名ですが、この全員が満19歳になるまで育成給付金を支給するのに必要な金額として11億7,000万円を保有しています。
 
Q17. この事業が廃止されることはありませんか。また、この事業が廃止される場合には加入遺児の拠出金は返還されますか。
  A.
 

この事業は、国の主唱と関係民間団体の協力によって、交通遺児が成長するまでの長期間にわたり安定的に学資を支給することによりその育成を支援することを目的として創設されたものであり、今後も存続されます。

また、いずれの場合にも、加入されている遺児全てについて、既に育成給付金として支給された額を除いた今後の育成給付に必要な原資が、それまでの運用により造成付加された部分を含めて「給付責任準備資産」として確保されていますので、ご安心ください。

 
Q18. 中途解約(脱退)ができますか。
  A.
 

この事業は、国の主唱と関係民間団体の協力によって、交通遺児が成長するまでの長期間にわたり安定的に学資を支給することによりその育成を支援することを目的として創設されたものであり、やむを得ない事情が生じた場合以外には脱退を認めておりません。

また、このような本基金事業の趣旨・目的から、一旦脱退した加入遺児について再度の加入は認めておりませんのでご注意ください。なお、当基金が脱退を承認した場合は、脱退時の残余資産が返還されます。残余資産の額は、届出受理日の属する月の前月末現在の育成給付現価(今後の育成給付に必要な財源総額)に占める拠出金相当部分となります。

 
Q19. 加入した遺児が中途で死亡したときは、どうなりますか。
  A.
  遺族一時金として支給されます。返還額は、脱退時の残余資産の返還と同額となります。
 
Q20. 育成給付金のほかに、その他の支援はありますか。
  A.
 

・橋本給付金が支給されます。(故橋本むつ様の篤志による基金等から)

 基金加入者が満6歳、12歳、15歳に達し小中高校へ入学する年の2月に60,000円を支給。

・完了給付金が支給されます。(多くの方々からの寄付金等から)

 基金加入者満19歳に達し基金事業完了時に30,000円を支給。

・定期広報誌「スマイルズ」が送られます。

・オリジナル卓上カレンダーが送られます。

・独立行政法人自動車事故対策機構(略称「NASVA(ナスバ)」)の「交通遺児友の会」に加入できます。

   
加入の手続きその他
Q21. 加入の申し込みには、どんな手続きが必要ですか。
  A.
 

以下の書類の提出と拠出金の払込みをしていただきます。

 

①交通遺児育成基金加入申込書

②戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※コピー可、保護者死亡日の記載があるもの、発行日から3ヶ月以内のもの

交通事故証明書 ※コピー可

 *1.自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書は、発生から5年経過した人身事故については原則交付されません。

 *2.交通事故証明書が取得できない場合は、死亡診断書、保険会社の支払証明書など、自動車事故による死亡の事実、保護者の氏名および事故発生日が確認できる書類をご提出ください。

 *3.遺児と申込者の関係が後見人である場合は、その関係を証する書類をご提出ください。

 
Q22. 拠出金を払い込むには、どうすればよいのですか。
  A.
 

お子様の年齢に応じた拠出金を以下の口座へお振込ください。入金日が加入日となります。

ご送金先
金融機関 三菱UFJ信託銀行 本店営業部
口座番号 普通預金 1740000
口座名義 公益財団法人 交通遺児等育成基金

 

加入後、2週間以内に「交通遺児育成基金加入者証」をお手許に送付いたします。


(加入者証:見本)
 
Q23. 交通遺児育成基金事業について、国の所管官庁に照会したいが、連絡先はどこですか。
  A.
 

連絡先は以下の通りです。

国土交通省 物流・自動車局保障制度参事官室(自動車事故対策係)

住所:〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3

TEL:03-5253-8111 内線:41417 または 41418

 
Q24. 加入の相談および申込みをしたい場合、どこに連絡すればよいのですか。
  A.
 

当法人事務局へ直接ご連絡ください。

公益財団法人交通遺児等育成基金 育成基金事業担当

フリーダイヤル : 0120-16-3611(平日9時~17時)

E-mail : info1@kotsuiji.or.jp

URL : https://www.kotsuiji.or.jp